2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
立憲主義という考え方について、非常に多義的ですし、近代のことを今指されていると思うんですが、現代立憲主義においては、むしろ立法機関による行政統制ということが主な論点だったりとかいたしますので、いずれにしても審査会の幹事会等々を通じまして与野党合意の下で協議をして進めていくべきものと承知をいたしております。
立憲主義という考え方について、非常に多義的ですし、近代のことを今指されていると思うんですが、現代立憲主義においては、むしろ立法機関による行政統制ということが主な論点だったりとかいたしますので、いずれにしても審査会の幹事会等々を通じまして与野党合意の下で協議をして進めていくべきものと承知をいたしております。
私は、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から、立法府と行政府の関係について、これまで、束ね法案と包括委任規定を問題として、五年半前から、議運理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三にわたり指摘してきました。
次に、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から伺います。 立法府と行政府の関係については、これまで束ね法案と包括委任規定を問題として、四年半前から議運理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三指摘してきました。
現代立憲主義において、議会による行政統制が重要な役割を担うべきところ、議院内閣制のもとでは、そもそも議会の多数派が内閣を構成しているわけですから、その内閣をチェックするために多数決をもって国政調査権を発動するということは実は困難であるということは、ここ数年の国会運営を見ても明らかなことと思われます。
最後に、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から伺います。 立法府と行政府の関係については、これまで、束ね法案や包括委任規定を問題として、議院運営委員会理事会や質問主意書等で再三にわたり指摘申し上げてまいりました。
具体的には、審議活性化のための対応策、行政統制の強化、決算審査の充実等について取りまとめております。 第二に、衆参両院の在り方についてであります。 衆参の役割分担の明確化、衆参の代表原則、議員の選出方法等について取り上げております。 第三に、参議院の目指すべき姿についてであります。 権限の強さを念頭に置いた上で参議院が独自性を発揮すること等について取りまとめております。
具体的には、審議活性化のための対応策、行政統制の強化、決算審査の充実等について取りまとめております。 第二に、衆参両院の在り方についてであります。衆参の役割分担の明確化、衆参の代表原則、議員の選出方法等について取り上げております。 第三に、参議院の目指すべき姿についてであります。権限の強さを念頭に置いた上で参議院が独自性を発揮すること等について取りまとめております。
足利事件や村木厚子さん事件などの冤罪事件では、まさに公務員の働きぶりが問題の核心であり、人権を保障するための行政の組織、人事の在り方を見直す必要から国会の行政統制の在り方が問われています。これこそ参議院の行政監視機能が期待される問題ではないかと私は思います。
それを堂々として、国権の最高機関としての国会あるいは立法機関としての国会の役割としてそれを生かしていく、あるいは行政監視、行政監督、行政統制権の中でそれを生かしていく、それこそが参議院の特色じゃないか、そういうふうに思って特色という言葉を使わせていただいたわけです。
まず、お二人の先生には大変、二院制の参議院と衆議院の関係、そして行政統制の視点と論点、非常に分かりやすく、必要であると思うところもたくさん多いですし、共感、共鳴をするところでございます。そのことで、じゃ、どういった選出のされ方がいいのか、若しくは政党と参議院の在り方、もっと言えば政党と参議院の選挙の在り方等々がやはり私は重要になってくるのではないかというふうに思っております。
いますが、私もちょっと十二分に勉強していないんですが、今、いわゆる議会留保という考え方がございますが、いわゆる政府単独による決定を許さずに議会の承認を決定の要件とするという制度、最終的な決定権は議会に留保されなければならないということのようですが、ドイツなどでは、国防軍の海外派遣やユーロの救済といったことなども議会留保という考え方の中で考えられて取られているということをお聞きをしていますが、この行政統制
私もちょっと勉強不足また理解不足もありまして、今回のフランスの行政統制についてお話ししていただいたんですけど、このお話にありました公共政策評価・統制委員会というんですか、これに関しまして、先ほどのお話ですと、今まで従来の議会による政策評価活動が必ずしもうまく機能しなかった反省に立って設置されたというふうにお聞きしたんですけど、いわゆる反省の下に置かれてこの統制強化のための取組について、これを例えば我
かねてより私は、国民主権の憲法の下、良識の府である参議院は、公共の利益、すなわち全国民に共通する社会一般の利益の実現を超党派で目指すよう努力すべきではないか、特に行政の組織、人事に対する統制という観点が重要であり、政府と官僚機構をつくる衆議院、それを監視する参議院という新たな観点から、国会の行政統制を見直すべきではないかと主張してまいりました。そのスタンスは一貫して変わることがありません。
現在、ドイツは大連立政権であり、政府に対する統制が重要とされていること、統制は様々な手段で実施され、その対象は三権分立原則に係る事項を除き、外交・防衛等も含む政府の全ての事務とされていること、情報機関に対する統制も重要な役割であり、議会の情報収集と行政権限のバランスを図るため、非公開の特別委員会が設けられていること、また、議会による行政統制が強力である理由は、基本法に全ての国家権力が国民に由来する旨規定
本調査会におきましては、元内閣官房長官の野中廣務参考人が言及されておりました、与党内の議論と国会での野党の議論が形骸化していけば議会制民主主義は機能不全になるとの重要な御指摘を共通の認識とした上で、言わば強い内閣に対する強い国会とでも申しましょうか、統治機構の在り方として国会による行政統制も重要な課題となってまいります。
実は、この部分というのが、一番重要なのが行政統制です。六年間参議院議員の身分を保障されているということは、六年間もある特定の行政中央省庁、官庁について徹底的に調べ上げるほどの能力は持つはずです。そこが衆議院議員とは違うはずです。
私はいただいた時間が、五十分なので、もうほとんど時間が残っていなくて申し訳ないんですが、その行政統制という観点から、そのまた役割から二院制は必要だということについてはいかがお考えでしょうか。
○参考人(加藤秀治郎君) 行政統制は立法府としてやっていいと思うんですが、それを参議院が担わなきゃいけない、衆議院はどうかとかというのは、両院があるなら両院として担えばいいことで、それをどうやるかということは別に考えられることだと思います。
昨年五月の統治機構小委員会で辻山幸宣参考人からも、一括法施行五年が経過しても、国の行政統制は表紙を取りかえただけとの指摘があったところであります。これは、団体自治をないがしろにするものだと言わなければなりません。
公述人の意見の中で、地方自治の発展を阻害してきたのは憲法規定の不備によるものではなく、法令の規律密度や行政統制あるいは税財政制度が長期間集権的であったことによるというふうな御意見がございました。まことに納得できる意見でありますが、であるからして九十二条をいらわなくてもいいという問題ではないんではないか、こういうふうに思います。
会計検査院の機能を強化するためにはその独立性がきちんと確保されなければならない、それが達成されれば行政統制に対する会計検査院の持つ潜在力が顕在化するというのが私の結論です。 では、会計検査院の独立性をいかにして強化するか。そのための私の試案、試みの案ですが、は次の三点です。
ですから、外部からの行政統制の重要性を申し上げたわけですけれども。ですから、その論理をそのまま突き詰めていけば、地方の会計検査といいますか監査についても独立の機関があれば非常に好ましいというふうに思いますけれども、あとは、それぞれ自治体の財源やらその他の事情でそういう機関ができるかどうか、そういう問題かと思いますけれども、論理としてはそういうことだと考えております。
国会、内閣等に関する意見ということで、大きく、制度的にいえば、議院内閣制のいろんな形骸化した点というか、実質的に行政権がどんどん肥大化して、それがチェックできないような構造をどう行政統制していくのかということが大きな問題であろう。これは、これまでに、例えばオンブズマン制度を創設するとか、いろんな議論を多くの方々がされてきましたし、私も申し上げたことがあります。
導入に積極的な意見としては、行政が肥大化している現状において、行政機関から独立して、国民の権利救済、行政統制または行政監視を行うために必要な制度である、行政を統制、監視するという国会の機能強化の観点から大きな役割を果たす等の意見が述べられております。
先ほど来議論で出てきておりますけれども、議会による行政統制、その中でいろいろな手段があって、それを充実させなきゃいけない。
一つは国民国家、二つ目が行政統制、三つ目が地方自治というふうに考えております。 まず一点目でありますが、これは何度も申し上げておりますけれども、一七八九年のフランス革命や一七七六年のアメリカ独立宣言、市民革命に端を発して、十九世紀の産業革命を経て、二十世紀の第二次大戦を経て、国民国家というのがワールドワイドに広がって成立しているという現実があります。
その上で、今日の地方自治には、法令の規律密度、行政統制、税財政制度の問題はあるが、原則的に憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているとの認識はなく、あえて憲法改正を行うとすれば、憲法九十三条に関連して、首長、議会の二元制を地方自治体の選択制とすることや、組織構成、担任事務、課税等について、米国諸州のように、地方自治体がチャーターに規定し、国会で承認する制度を導入することが考えられること、連邦制を採用
例えば、この国会で、行政事件訴訟法の一部改正ということで、行政統制に対するチェック機能を強化するという法案が上程され可決されたわけでありますけれども、例えばその中で、大分県の日田市で突然、中央省庁が競輪の場外車券売り場を設けるという決定を下した。
それでは、多様な意見を反映する二院制をどのように形成していくべきなのかということを考えたときに、私は、現在の行政権の肥大化という中で、行政の決定、執行が中央統制のもとで全国に及ぼされている、東京一極集中の政治の仕組み、社会の仕組みの中で、行政統制もまたそのような形で全国津々浦々に及ぼされている、このことに対して、地方の、地域の意見を本当にきちっと反映させていくことが重要なのではないかというふうに思います
先ほど統制機能という話を少しいたしましたけれども、議院内閣制というシステムを前提にいたしますと、特に有効に行政統制を行うためには、議会内の少数派がイニシアチブをとった形でのコントロールを考えるということが非常に私も重要だというふうに考えております。
御承知のように、五年前の地方分権改革は、行政統制と言われる分野を緩和して、できるだけ地方自治体の独自の行動を保障していくということでございました。その象徴は、実は通達による統制ということでございまして、国家行政組織法における訓令権が地方自治体を縛るということから解放していくということが行われたのでございました。
朝のお話で、憲法規定の不備が地方自治の発展を阻害しているものではない、法令、税財政あるいは行政統制が地方分権の推進を阻害している、憲法改正によらずとも、法令なり税財政制度などの変更によって分権推進が可能、こういうふうな御認識であったと思います。私も確かにそう思います。
行政統制が必要だということは、今申し上げた行政事件訴訟法の改正にもあらわれている。つまり、今の中央集中、東京一極集中の、そして行政権が非常に肥大化している、この現状の中で、いろいろなところで行政統制をしていかなければいけない。それはまさに、だからこそ、地方分権ということが重要であるということだと思います。